2021-04-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第15号
これまで紙でもらってきたものが基本バックオフィスで来るものというふうな理解していただければいいと思っておりますが、そういった情報連携、これを、先ほどの大臣の答弁にもございましたように、公的な交付金給付に使っていくというふうにございますけれども、それ以外にも、マイナンバーの情報で、マイナンバーを、今回の法案ですと、看護師、保育士などの社会保障・税分野の三十二の国家資格の登録変更等の事務においてマイナンバー
これまで紙でもらってきたものが基本バックオフィスで来るものというふうな理解していただければいいと思っておりますが、そういった情報連携、これを、先ほどの大臣の答弁にもございましたように、公的な交付金給付に使っていくというふうにございますけれども、それ以外にも、マイナンバーの情報で、マイナンバーを、今回の法案ですと、看護師、保育士などの社会保障・税分野の三十二の国家資格の登録変更等の事務においてマイナンバー
また、登録時点と運用時点において、例えば搭載機器やペイロード、機体性能の変化が生じた場合、どのようにして登録変更をされるのか。登録変更がなされないままの場合ですと、どういうふうに対処をするのか。これらについてはしっかりと整理を、安全上不可欠な情報管理として行っていただかなければいけません。具体的な対応について伺います。
これはもちろん一部分、最初の一ページ目の上部だけ取り出したものなので、これだけしかないんですが、この下にも結構項目がありまして、例えば一番上のハウジングのところ、二つ目にサブミッティング・ア・ノーティス・オブ・レジデンスというふうにありますけれども、これは、住所変更届のようなものができたり、このハウジングの項目は、自分の住んでいる土地であるとか建物であるとか、そういったものに関する情報の登録、変更それから
従来、外国人登録法では、外国人の勤務先等を変更した場合の登録変更や外国人登録証明書の切りかえの申請については、原則として、本人が市区町村役場に出頭するということになっているわけですけれども、今回の改正案によって、在留管理の一元化のために、届け出先や申請先が法務大臣となり、窓口が入管になります。
それから運転者なんか替わっても、本当、そんな手間暇掛けるんじゃなくて、そういう方はもう登録変更税も、三千円も、これももう免除しちゃうと。極端な言い方だと登録変更ぐらいしなくたっていいじゃないかと。
牛の登録、変更などのデータを扱う福島県の家畜改良センターでは、一日約三万頭のデータが送られてくると。しかしながら、ファクスなどによる登録ミスは一割にも及ぶときがあると。事務作業が追い付かないという声も上がっております。
○峰久政府参考人 対象の手続につきましては、おっしゃいましたように、新規登録の検査、あるいは移転登録、変更登録、抹消登録、それから軽自動車の問題がございます。それについては、先ほどもちょっと申し上げましたが、十七年の稼働時におきましては、システムの安定的な稼働を目指すということを中心に、試験運用などをやりながらその対象を絞っているわけでございます。
○峰久政府参考人 ワンストップサービスの対象手続でございますが、今、新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録、継続検査で、年間四千万件が処理されております。 これで、当初の稼働時にはシステムが安定的な稼働をする必要があるとか、あるいはその際に業務が円滑に確実に移行ができるだとか、あるいは効果の高い手続から優先稼働させるという意味で、現時点では、当初は新規登録を中心に考えております。
その一つとしては、利用部位だとか形状から類似の作物をグループ化する、例えば麦類あるいは豆類といったようにグループ化をいたしまして、グループごとに農薬の登録ができる仕組み、これはデータがないとだめなんですけれども、これに使っていた農薬についてはそのグループ内であってはこちらの方へ使えるので、登録変更申請を受け付ける、こういう措置をまずはとりたい。
明確になっておりませんが、次のものは少なくとも入るかどうかということなんですが、新車の新規登録、抹消登録、変更登録、移転登録はどうでしょうか。
このために、委員もお話がありましたように、いわゆる偽装による車庫移転あるいは登録変更の可能性というようなことを懸念する声があるわけでございますけれども、これ自体は、基本的には自動車の保管場所の確保等に関する法律で禁止をされているわけで、それを守らないというのはもう本当に犯罪になるわけでございます。
それから、当該期間経過後は手数料はかかります、八百円という手数料がかかりますけれども、これは八百円という手数料を払いながら登録変更は可能だということでございます。 そういうこともございまして、NTTに有利で不公正という指摘は当たらないのではないかというふうに考えております。
○岩佐恵美君 同じ大都市連絡協議会の調査では、車体番号等からもとの所有者を割り出しても、登録変更しないまま所有者がかわっているため放棄した者がわからないという場合が多いということです。 提言書は、「車両が放棄に至る経路として、抹消手続きも所有者の移転登録もなされないまま、複数の所有者を転々とするというケースが多いことが明らかになった。」
こういうようなことを見てまいりますと、例えば年金手帳の交付事務を、市町村役場から、もうやらなくてもいい、国が直接やるのだということになりますと、これは、これだけ社会的な流動性の高い時代に、住民登録変更をしたついでに国民年金手帳とか国民健康保険の取り扱いを役場で今まで一緒にやっていたのが、違うところへ行かなければならぬ、こういうような事態にもなるわけでございます。
○牧之内政府委員 在外選挙人名簿の登録市町村は原則として最終住所地ということにしておりますが、最終住所地に住民票が残っていない方々がおられますので、あるいはそもそも住民票がなかった方々がおられますので、そういう方々は本籍地を登録地にするということにいたしておりますが、本籍地は選択可能、登録変更可能ということでもありますし、そもそも居住していたかどうかというようなことは要件にもなっていないわけでございますので
当該農薬につきまして残留農薬基準が設定されておる場合にはその基準に合致する形で登録を行っておるということでございますが、残留農薬基準が緩和された場合において使用方法等について登録変更申請がなされた場合には、当該基準に合致するものであれば、その使用時期が収穫の前か後かということにかかわらず登録の変更を認めることになると思います。
第五は、登録、変更等各種申請の際の本人出頭義務年齢について、現行法で十六歳となっているのを改め、二十歳に引き上げます。 第六は、罰則の軽減であります。 戸籍法や住民基本台帳法に準じて、懲役、罰金等の刑事罰をなくし、行政秩序罰たる過料のみとします。
登録変更の場合などですと大体三十日以内ぐらいならばいいだろうとか、ほぼ共通した基準をつくっているようですので、むしろこれをさらに緩和して、そしてこういう実態、自治体でつくっているこういうものを尊重しながら、ぜひ一律のはっきりした基準づくり、そしてそれを通達なりそういうことで出していただくということをやっていただきたいんですけれども、それははっきりやるというふうに言っていただけませんか。
ほとんどのユーザーが自動車税は払い切りの税金だ、そう思い込んでいることをいいことにして、車検、登録変更届け出書類の作成とあわせて、ユーザーが知らない間に還付請求書や委任状などを勝手につくって、還付金を猫ばばしているということであります。 そういうことで、私は先ほど申し上げましたように、都道府県の還付係から実情を調査いたしました。
我が党の案の骨子は、第一に指紋押捺制度の廃止、第二に登録証明書の常時携帯義務の廃止、第三に登録、変更など各種申請の際の本人出頭義務、写真提出義務年齢の二十歳への引き上げ、四番目に確認申請の廃止、五番目に登録事項から「職業」、「勤務所又は事務所の名称及び所在地」を削除する。六番目に罰則の軽減。
第一は、登録、変更等各種申請の際の本人出頭義務、写真提出義務年齢について、改正案で十六歳となっているのを二十歳に引き上げます。 改正案が十六歳とする主たる論拠は義務教育年齢でありますが、民法、少年法等による成人としての義務年齢は二十歳となっており、各種の保護、権利の規定には十八歳あるいは十六歳などの規定もありますが、義務を課す年齢は外国人であっても二十歳が妥当であると考える次第です。